相続、贈与・売買編
Q&A(お客様からのよくある質問と回答~相続編~)
不動産の相続登記には、特に期限はありません。
相続税の申告は10ヶ月以内にしないと延滞税などのペナルティを科されることがありますが、相続登記をしなくても罰則はありません。
ただ、相続登記をしないで放置しておくと、権利関係が複雑になり、手続きが困難になることがあります。
例えば、不動産の名義人が亡くなってその配偶者と複数の子が相続人である場合、相続登記をしない間に子の一人が亡くなると、その亡くなった子の配偶者と子(名義人の孫)も相続人になり、ハンコをもらわなければならない人が増えます。
また、配偶者が再婚して新たに子が生まれたりすると、全く面識のない人と遺産分割協議をしなければならないことになる場合もあります。
従いまして、なるべく早めに手続きをすることをお勧めします。
以下は基本的な相続手続きの流れです。
①面談にて被相続人の血縁関係や生前の財産をお伺いし、相続人・相続財産を確認します。この時に相続に対するご意向もお伺いします。
②戸籍等必要書類を収集し、遺産分割協議書等の書類を作成します。書類が揃いましたらご郵送にてお届けいたします。
③相続人全員に書類をご確認いただき、お送りした遺産分割協議書等の書類の内容に問題がなければご署名、押印いただきます。その後、書類を印鑑証明書と一緒にご返送いただきます。
④相続登記の手続きをいたします。
⑤相続登記の手続きが完了しましたら、新たな権利証等の書類を相続人へお届けいたします。
戸籍等の必要書類の収集はお任せいただければ当事務所ですることができます。
最初にご相談いただきます時に、固定資産税の課税明細書をお持ちいただくと手続きがよりスムーズになります。(ない場合もご相談いただけます。)
また、遺産分割協議書には実印で押印しなければならないので、書類を返送していただく時までに相続人はそれぞれ実印と印鑑証明書をご準備していただく必要があります。
なお、長い間相続登記がされておらず相続人の数が多く複雑な場合など、上記の流れのとおりではない場合もございますので、詳しくはご相談ください。