①夫婦間に子がない場合
亡くなった本人に子がない場合、配偶者の他に親(両親が死亡している場合は兄弟姉妹)が相続人になりますので、全財産を配偶者に渡したい場合は遺言が必要になります。
②再婚前の子がいる場合、相続人間の仲が悪い場合
今の配偶者との間の子でなくても、本人の子は相続人になります。あまり面識のない相続人同士の話し合いは感情的になることが多いです。
また、相続人間の仲が悪い場合にも、相続トラブル防止のために、遺言をきっちり残しておいた方がよいでしょう。
③相続人以外の人に財産を渡したい場合
相続人にならない内縁の妻に遺産を渡したり、遺産を寄付したいときには遺言で残しておく必要があります。
④どの相続人にどのような遺産を相続させるかきっちり決めておきたい場合
自分の事業を継ぐ子に事業用資産を集中して相続させる場合や、配偶者にたくさんの遺産を残したい場合に、また遺産分割のトラブル防止のためにも、自分の意思を形に残しておくことをお勧めします。